そのお住まい、住宅ローン控除の対象ですか?
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こんにちは!
カクニシビルダー建築コンサルティング部の高須です!
毎年1月・2月になると、新築を購入した後の住宅ローン控除のお手続きに関して、お引き渡し後のお客様からご質問をいただきます!
一般的な会社員の方であれば、初年度のみ税務署でお手続きをすれば、翌年からは年末調整でのお手続きになります。
そのため、この初年度手続きが一つの関門です!
手続きに関しては、当社でもサポートをさせていただいているのでご安心いただいても大丈夫なのですが、毎年少しずつ制度が変わったり、書類が変わったりしているので、そこも分かりにくい要因かと思います。
昨年末発表された、令和6年度以降の住宅ローン控除制度の大綱によると、一定の省エネ性能を満たさない住宅(その他の住宅)に関しては、住宅ローン控除が受けられないことが決まりました。
(2023年までに確認申請を取得すれば最大借入限度額2,000万円は受けられます。)
国土交通省公式ページ↓↓
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html
ハウスメーカー様や地域密着型のビルダー様で新築をご検討の方に関しては、一定の省エネ性能を満たさないということはほとんどないと思います。
ですが、この仕事をしていると『親戚が大工をやっているからそちらにて新築を検討している』というお客様に出会うことがあります。
個人の大工さんや小規模の工務店様等に依頼をする場合は、住宅ローン控除の対象となる性能がきちんと満たされているのか、よく確認をしていただければと思います。
今、ご検討されているお住まいは住宅ローン控除の対象ですか?
また、住宅ローン控除に関しては、子育て世帯や若者夫婦世帯に対して最大借入限度額の優遇制度も加わりました!
優遇制度はしっかりと使いたいですよね?
少しでも住宅ローン控除についてご不安な方は、一度カクニシビルダーにご相談くださいませ!
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