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【法改正】2024年度から相続登記義務化へ

 

皆様こんにちは!

建築コンサルティング部の半田です。

 

今回のブログは、2年前に閣議決定された「相続登記義務化」の施行まで残り1年を切りましたので、改めて不動産登記法の改正点のポイントについて書かせていただきます。

 

 

 

 

相続登記義務化は、令和3年12月14日の閣議決定により、令和6年4月1日施行となりました。

【相続登記とは?】

相続登記とは土地・家・マンションなどの不動産所有者が亡くなり、名義を被相続人から、不動産を相続した相続人に変更する名義変更登記手続きのことを言います。

 

【なぜ相続登記が義務化されるのか?】

所有者がはっきりしない土地が増え、放置された土地への不法投棄や空き家の増加など様々な問題が深刻化した為、不動産の所有者を明確にする目的から義務化されました。

 

【主な改正点3つのポイント】

1.相続登記の申請の義務化

相続により不動産を取得した相続人は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。

もしも正当な理由なく相続登記の申請をしないでいると、罰則として10万円以下の過料の対象となります。

ただし、催告に応じた場合や相続人申告登記を行うことで罰則の対象から外れることが出来ます。

 

2.新たな仕組みである相続人申告登記(仮称)

相続登記が進まない背景として、遺産分割協議が長引く場合があることに加え、相続の登記を行う手続きが複雑で手間がかかるという点が挙げられます。

そこで、申請義務の負担を軽くするために出来た登記制度が、相続人申告登記です。

まだ遺産分割協議がまとまっていない段階でも、自身が相続人だと法務局に申し出ることで、相続人1人で行うことができ、ひとまず法定相続人を登記することができます。

 

3.法務局への所有者情報提供の義務化

法改正後、新たに不動産の所有権を取得した場合は名義変更登録時に生年月日や住所、氏名等の情報提供が義務付けられました。

個人の生年月日は登記簿には記録されませんが、法務局内部において住民基本台帳ネットワークシステムの照会、検索キーワードとして利用されるようです。

 

 

 

 

来年度から一気に相続登記が進むと思われますが、手続きをしないで先延ばしにしていると、

  • 不動産の売買が出来ない
  • 相続権が広がり相続関係が複雑になる
  • 相続人が認知症になり遺産分割協議の仕方が複雑になる

など他にも御座いますがリスクとなることがどんどん増えてしまいます。

ですので、法改正に関わらず不動産の名義変更は早めにすることをお勧めします。

 

 

相続や贈与は難しい分野ですので、カクニシビルダーでは、簡単に分かりやすい説明で毎度ご好評頂いている相続セミナーという無料で受けられる講座も開催しております。

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最後までご覧いただきありがとうございました。

 

 

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