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【税金】住宅に関する贈与税の非課税制度

【税金】住宅に関する贈与税の非課税制度

 

 

こんにちは!設計室の本多です。

寒さが一段と増し、相変わらず寒さに弱い私はつらい日々の毎日です。

 

さて今回は、税金のお話です。

新築されたオーナーの皆さんはそろそろ確定申告の準備を始めるころと思われます。

ご両親様や祖父母様から住宅資金の援助受けた場合の贈与税の非課税制度がありますのでご紹介します。

 

 

制度の概要

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増築等の対価にに充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、

省エネ等住宅については1,000万円、それ以外の住宅については500万円の金額について、贈与税が非課税となります。

 

省エネ等住宅とは

省エネ等基準(①断熱等性能等級4以上もしくは一時エネルギー消費量等級4以上であること、②耐震等級(構造躯体の倒壊当防止)2以上、もしくは、免振建築物であること、又は、③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であることを言います。)に適合する住宅用の家屋であることにつき、各種評価機関等の発行する証明書などを贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものをいいます。

 

各証明書の内、「住宅省エネルギー性能証明書」は、登録された建築士事務所に属する建築士が当該家屋を評価し、性能を確認しその結果、基準に適合するものである旨を「住宅省エネルギー性能証明書」により証明します。

 

資料1 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022005-028.pdf

 

「住宅省エネルギー性能証明書」は、2021年9月30日以降の契約物件(住宅ローン控除0.7%)において、ローン控除の借入限度額3,000万を 省エネ基準適合住宅は4,000万に

ZEH水準省エネ住宅は、4,500万にあげる証明書にもなります。

 

資料2 https://www.mlit.go.jp/common/001490627.pdf

 

 

ZEH水準省エネ住宅とは、断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6の性能を有する住宅

 

カクニシビルダーでは、ZEH水準省エネ住宅を標準仕様としており、また、登録された建築士事務所を併設しており、所属の建築士が依頼があれば「住宅省エネルギー性能証明書」を即、発行出来ます。

 

カクニシビルダーでは、お客様のご要望に合わせたプランやデザインをご提案しております。

ご興味ある方は、ぜひお問い合わせください。

 

 

 

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