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建築基準法の改正【4号特例縮小】について

 

こんにちは!

建築コンサルティング部の船越です!

 

 

早速ですが、建築基準法の改正が発表されたことをご存知でしょうか?

 

今回の改正の内容は、建築基準法4号特例縮小というものです!

 

 

これから家を建てるお客様に関わる法改正のようなので色々と調べてみました。

 

なんとなく特例の縮小?と聞くとマイナスなイメージがあるかもしれませんが、これから家を建てるお客様にとってプラスになる内容がありますので、ちょっとだけ堅い話になりますがお付き合い下さい!

 

 

概略

建築基準法の改正により、2025年4月から4号特例が縮小されます。

 

4号特例とは、小規模建築物における建築確認申請の審査省略制度です。

 

4号特例が縮小されることにより、多くの住宅の新築やリフォームで建築確認申請および審査が必要になります。

 

 

 

 

4号特例とは、上記の表の通り、4号建築物に対する審査のうち構造関係規程や防火避難規程など一部の審査が省略される制度です。

 

審査されない項目が意外にあることが分かります。

 

 

 

 

 

2025年4月から現行の4号建築物は廃止となって、建築物の分類は1号〜3号となります。

新2号建築物は「2階建て以上」または「延べ面積200㎡超」の建築物です。

新3号建築物は「延べ面積200㎡以下の平屋」です。

 

 

 

 

 

改正後は提出書類が増える為、設計期間も長くなる可能性があります。

着工までの期間は長くなりますが、審査をしっかりとやるという点においては、お客様にとって良い改正だと感じました。

 

 

まとめ

今回の4号特例縮小によって、平屋に関しては余程大きな平屋(60坪以上)でない限り、審査省略制度に対象になるかと思います。

 

2階建て以上の建物は審査省略制度の対象外となりますので、建築スケジュールを確認の上、建築計画をされることをお勧め致します!

 

 

 

その他、建築に関してご不安なことがございましたらいつでもカクニシビルダーにご相談下さい!!

 

 

 

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