生前贈与と相続の基本的な違いついて
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こんにちは。
カクニシビルダーの石川です。
昨今、住宅の購入にあたり国からの色々な対策も出されておりますが、今回は生前贈与と相続の違いについて、基本的部分からお伝えしたいと思います。
親族から土地などを取得する方法として、
- 生前に受け取る「生前贈与」
- 所有者の死後に受け取る「相続」
の2つがあります。
それぞれ、どのような特徴があるのでしょうか。
また、生前贈与と相続ではどちらの方がお得に土地を取得できるでしょうか。
生前贈与とは?
被相続人となる人が生きているうちに財産を人に渡すことを指します。
※ 贈与とは、贈与する人(渡す人)が無償で渡す意思表示と贈与される人(受取る人)の意思表示がお互いにし一致(了承)することが必要となります。
『暦年贈与』という税制があり、1年間(1月1~12月31日)で区切って考えられます。
では、生前贈与のメリットは何があるでしょうか?
生前贈与のメリット
1. 贈与したい人に渡すことができる。
生前贈与では、被相続人と相続人が協議の上で、贈与したい人に財産を渡すことができます。
【例】自宅を長男へ、畑を次男へと複数の財産を希望者へ渡すことができ、お互いが納得をした関係により、贈与されることとなります。
2. 相続税を節税できる
不動産などの財産は、所有をしていると固定資産税などの税金が発生します。
そのため、生前贈与にて早目に渡すことにより、本人の負担が少なくなり、節税効果が期待できます。
相続とは?
相続とは、被相続人が亡くなった後に残された財産を特定の人(相続人)へ引き継ぐことを指します。
「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。
1. 単純承認
下記の2種類の財産を含めて、被相続人のすべての財産を受け継ぐことを指します。
- 貯金・不動産などのプラスの財産
- 債務(借入)などのマイナス財産
また、相続人が亡くなり、相続が開始した3か月以内に家庭裁判所へ手続きを行う必要があります。
2. 限定承認
受け継いだプラスの財産を限度として、マイナスの財産も引き継ぐことを指します。
複数の相続人がいる場合は、全員の同意と、家庭裁判所への申請が必要となります。
3. 相続放棄
全ての財産を引継がないことを指します。
相続放棄は、他の相続人の承諾は不要であり、個人で手続きを行えます。
では、生前贈与と相続ではどちらが節税になるのでしょうか?
どちらが節税なのか?
条件により、節税効果は異なります。
1年間に110万円以下の贈与をする場合には、生前贈与がお得になります。
例えば、年間110万円を10年間継続したとします。
その生前贈与した総額1100万円は、贈与税を支払うことなく受け取ることができます。
これは、『暦年贈与』という税制により、1年間(1月1日~12月31日)の生前贈与額が110万円以下は非課税とされるからです。
年間110万円を超える贈与の場合は、贈与税がかかり、相続税よりも高い税率が設定されています。
その為、年間110万円を超える場合は、相続の方がお得に財産を受取ることができるのです。
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