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相続した不動産の売却について

 

こんにちは。

カクニシビルダーの石川です。

 

梅雨の季節になりましたね。

私は東北出身なのですが、梅雨時期の栃木のイメージは「雷と夕立」なのですが、ここ数年雷が少なくなったように感じています。

 

 

前回は、『生前贈与と相続の基本的な違い』についてお伝えさせていただきました。

 

 

そこで今回は、相続税(不動産売却)についてお伝えさせていただきます。

 

 

 

 

1.相続した土地を売却した時に発生する税金

 

  • 登録免許税
    土地の名義変更を行う際に生じ、登記内容を変更する時に法務局に支払う税金です。
  • 印紙税
    不動産を売却する際の売買契約書は課税文書とも呼ばれ、売買代金に応じて印紙添付が必須の書類となります。
  • 譲渡所得税
    不動産を譲渡して利益が出た場合に課せられる税金です。
    事業所得や給与所得と分離して計算することから、「分離課税」と呼ばれています。
  • 住民税
    不動産を譲渡して利益が出た場合、その利益を譲渡所得として住民税(地方税)・所得税(国税)が課せられます。
  • 復興特別所得税
    平成23年から25年間は東日本大震災の復興に必要な財源確保を目的とした復興特別所得税も加わりました。

 

 

2.相続した土地を売却するときの税金の基礎知識

 

  • 譲渡所得と税率

不動産売却では、譲渡所得がプラスになった場合にのみ税金が発生します。

 

譲渡所得 = 譲渡価格 - 取得費 - 譲渡費用

 

 

※譲渡価格は、売却価格のこと。
※取得費は、土地の場合は購入額、建物の場合は購入額から減価償却費を控除した価格のこと。
※譲渡費用は、仲介手数料や印紙税、測量費など、売却に要した費用のこと。

 

 

税金は、譲渡所得に税率を乗じることで計算されます。

 

税金 = 譲渡所得 × 税率

 

 

税率は、売却する年の1月1日時点を基準に「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に区分されます。

  • 長期譲渡所得:所有期間が5年超のとき
  • 短期譲渡所得:所有期間が5年以下のとき

 

長期譲渡所得と短期譲渡所得の税率は以下の通りです。

 

所有期間
長短区分 短期 長期
期間 5年以下 5年超
税率 所得税 30.63% 15.315%
住民税 9% 5%
合計 39.63% 20.315%

 

※上記、所得税の税率には、復興特別所得税(所得税×2.1%)が上乗せされています。

 

 

 

 

ただし、相続した土地の所有期間は、「親の所有期間を引き継ぐ」ことになります。

仮に相続直後すぐに売却しても、親の所有期間が5年超であれば長期譲渡所得の税率が適用されることになります。

 

 

  • 取得費が不明の場合の計算例

取得費が不明な場合には、概算取得費を用います。

譲渡価額の5%です。

 

 

  • 確定申告の必要性

不動産を売却した後は、売却した翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行います。

 

譲渡所得がプラスであり、税金が発生する場合には、いずれにしても確定申告が必要です。

 

節税の特例を利用する場合も確定申告が必要となります。
仮に節税特例を使った結果、税金がゼロ円になったとしても「特例を利用するため」に確定申告が必要です。

 

以下の場合には、確定申告は不要となります。

・節税特例を使わずに譲渡所得がゼロ円(マイナスの場合もゼロ円)となる場合

・売却の結果、譲渡所得がマイナスとなる場合

 

 

 

 

カクニシビルダーでは、不動産~新築~リノベーションをワンストップでトータルサポートをさせて頂いております。

 

「相続した土地を売却し、別な土地を購入して新築を検討している」など、様々なお客様のご要望に合わせ全力でサポートいたしますので、困りごとなどございましたら是非一度お問い合わせくださいませ。

 

 

 

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