3年間延長!住宅取得資金贈与の非課税特例
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こんにちは!
カクニシビルダー建築コンサルティング部の高須です!
ご存知の方も多いと思いますが、昨年末で終了予定だった【直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例】が令和6年度税制改正において、令和8年の12月31日までと3年間延長されました!
住宅の購入にはある程度まとまった費用が必要なため、ご両親やご祖父母から贈与を受ける方も多いと思います。
こちらの制度を利用すると一定の条件を満たすことで、住宅取得のためであれば、最大1,000万円までが非課税扱いになります!
(出典:【国交省HP】令和6年度税制改正概要https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000189.html)
賢くお得に住宅を手に入れるためにも、条件に該当する方は利用しない手はないと思います。
利用の際には注意点もあるため、昨年からの変更点とあわせてご紹介させていただきます。
- ポイント①:質の高い住宅の省エネ性能要件
贈与税の非課税限度額が一般の住宅は、500万円のところ、質の高い住宅は1,000万円までが非課税となります。
新築住宅に関して税制改正前は、質の高い住宅の省エネ性能要件が省エネ基準(断熱性能等級4以上もしくは一次エネルギー消費量4以上)でしたが、今回からはZEH基準(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量6以上)となりました。
※令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅については、現行要件(断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)
建築のご依頼先や購入物件によっては、非課税限度額が500万円も低くなってしまう可能性がございますので、注意が必要です。
- ポイント②:贈与年分の合計所得金額2,000万円以下
住宅取得等資金贈与の非課税は、贈与年分の合計所得金額が2,000万円を超えると利用が出来なくなります。
2,000万円と聞くと、そこまで厳しくないように感じますが、給与所得のほか、譲渡所得も合計所得金額には含まれるため、住み替えで自宅を売却した時などは注意が必要です。
- ポイント③:贈与のタイミング
資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅用家屋の引渡し等を受けることという要件がございます。
引渡し等とあるのは、注文住宅の場合は契約~打合せ等に時間もかかるため、完成引渡しまでは済んでなくても、屋根があり、土地に定着した建造物として認められる状態(建て方完了)であればOKとされています。
いずれにしても、贈与を受けるタイミングと住宅のスケジュールに関して、しっかりと考慮することが必要です。
- ポイント④:非課税になるけど申告は必要
贈与税がかからないのだから税務署に申告する必要がないと勘違いされる方がいらっしゃいます。
しかしながら、制度を利用する場合は申告が必須で、申告期限(贈与した年の翌年2月1日から3月15日)に1日でも遅れるとこの制度は利用が出来ません。
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