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【税金】相続時精算課税制度が使いやすくなる?令和5年度税制大綱改正について

 

皆様こんにちは!
カクニシビルダー 建築コンサルティング部の高須です。
ブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。

 

いよいよ確定申告が始まりました!
住宅を購入した方は翌年の確定申告にて、一度だけお手続きをしないといけないわけですが、提出する書類がたくさんあり苦労されている方も多いですよね…

 

住宅ローンを借りて購入した方には、年末の住宅ローン残高の0.7%が最長13年間に渡って、お給与などから納めた所得税や住民税から控除されるとってもお得な住宅ローン減税制度もあるので書類は多いですが、是非忘れずにお手続きをしていただければと思います!

 

 

ちなみに、令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅については、省エネ基準適合が住宅ローン減税制度利用の要件として加わりますので、ご注意くださいませ!

 

前置きが長くなりましたが、今回はそんな税金に関することについて書きたいと思います!

 

 

実は昨年の12月に2023年度税制大綱が閣議決定され、『贈与税』と『相続税』の制度に大きな動きがございました!

今回はその中でもご実家からの資金援助で住宅を検討されている方は、一度は耳にしたことがあるであろう、【相続時精算課税制度】に関して取り上げます!

 

簡単に【相続時精算課税制度】に関しての解説ですが、こちらは生前贈与の方法の一つです。

通常の生前贈与(暦年課税)は年間110万円の基礎控除額を超えた金額に対して、贈与税がかかります。

贈与する金額にもよりますが、税率は10%~55%と上がっていきます!

この贈与税が本当に高いんです、、、資産家の方は大変ですね。

 

一方、【相続時精算課税制度】は平成15年に創設された制度で、直系尊属(父母または祖父母の同一人物)の贈与額が、合計2,500万円に達する(超えると税率 20%)まで贈与税がかからず、将来相続が発生したタイミングに他の財産と合わせて相続税の『課税価格』に算入され、相続税として課される仕組みです。

少し難しいですが、『生前贈与をするときは2,500万円まで贈与税を非課税にします。でも将来相続が発生した時に、相続財産に加えて生前贈与した財産も一緒に加算して相続税を課税します!』という制度ということです!

 

 

 

この【相続時精算課税制度】には、一度選択すると永久にこの制度が継続されるというデメリットがございました。

つまり年間110万円の非課税枠が使えなくなってしまうということです。

少額の贈与でも贈与税の申告をしないといけなくなるため、手続き上の負担が増えることもデメリットでした!

 

しかしながら、今回の令和5年度税制大綱の改正にて、この【相続時精算課税制度】にも110万円の基礎控除が追加されることが決定しました!

2024年1月以降になりますが、【相続時精算課税制度】を採用した方への贈与でも、年110万円までなら相続税や贈与税もかからず、税の申告も不要になります!

これは大きな改正ですよね!

 

しかしながら、どんな方でも【相続時精算課税制度】が得になるわけではございません。

実は注意点もたくさんあるんです!

 

カクニシビルダーでは相続セミナーも定期的に開催しています!

もっと詳しくお話を聞きたい方は、是非カクニシビルダーへお問合せください!

 

 

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